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消費税の課税事業者、簡易課税、インボイスの届出等

課税事業者が登録を受けて、インボイスを発行できる。

◇ 最新更新: 2023/01/26
閲覧の前に、末尾の【注意書き】をご確認ください。

【まとめ】

「消費税の課税事業者、簡易課税、インボイスの届出等」ページのまとめ
「消費税の課税事業者、簡易課税、インボイスの届出等」

[消費税の課税事業者選択と、簡易課税制度選択の届出期限]

はじめまえして、風の機関
新規待つで

はじめまえ→はじめ、まえ→初日の前日
風の機関→課税期間
⇒適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出。

新規→新規開業
待つ→末
⇒新規開業の場合は、その開業した課税期間の末日までに提出。

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されることにより、両届出に関して経過措置がある。

[免税事業者への登録に関する経過措置]

免税んぼいスゴロクさ

免税んぼいスゴロク→免税、インボイス、令和5年から6年間
クさ→9月30日
⇒免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受ける場合、登録を受けた日から課税事業者となる。
(この場合、課税事業者選択の届出は必要ない)

さらに、その課税期間内に簡易課税制度選択の届出を行えば、当該期間から簡易課税を適用することも可能。
この経過措置により、免税事業者が課税期間の途中からでも登録可能になった。

[経過措置以降の免税事業者]

免税んかげつ前

免税んかげつ前→免税、インボイス、1か月前
⇒上記の経過措置以降、免税事業者が消費税の課税事業者を届け出て選択し、その課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合、その初日の前日から起算して、1か月前の日までに登録申請書を提出しなければならない。

課税事業者は、課税期間の途中から登録を受けることも可能。
ちなみに登録の効力は申請日でなく通知の日でもなく、登録日から生じる。

[新規事業者への登録に関する特例]

新規待つで

新規→新規開業
待つ→末
⇒新規開業の場合は、その開業した課税期間の末日までに提出すれば、開業の初日から登録を受けたものとすることができる。

免税事業者に該当する場合は、課税事業者選択の届出と併せて提出する。
ただし、上記の経過措置期間中にその適用を受けて課税事業者となる場合には、課税事業者選択の届出をする必要はない。

【ざっくりアンダースタンド】

[消費税の仕入税額控除]

インボイス制度の開始後は、原則として、適格請求書(インボイス)の保存が要件になる。

[売り手がインボイスを発行するための条件]

適格請求書発行事業者の登録が必要で、それをするためには課税事業者であることが求められる。

[新規事業者と経過措置]

以下、国税庁ホームページから引用します。

(注)免税事業者が、令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置(P6)が設けられていますので、新たに設立された免税事業者の法人が、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。

出典ウェブページ
インボイス制度の概要
(このページ内のリンク先である「(令和4年9月) 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」というpdfのp8)
出典ウェブサイト
国税庁ホームページ

[課税事業者選択の取りやめ]

原則として適用開始の課税期間の初日から2年間(一定の場合はそれ以上)はやめることができない。

課税事業者を選択し、適用開始の課税期間の初日から2年間に、この調整対象固定資産に係る規定に該当すると、その課税仕入れを行った課税期間の初日から3年間は、免税事業者になることはできないし、簡易課税制度を選択することもできない。

[インボイス登録の取りやめと課税事業者]

経過措置の適用によって課税事業者となっている場合、登録取消の届出をしても、登録を受けた日から、2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることができない。
(登録を受けた日が、令和5年10月1日が属する課税期間である場合は除く)

[簡易課税制度選択の取りやめ]

簡易課税制度を選択するには、所定の要件を満たす必要がある。
選択した場合、原則として適用開始の課税期間の初日から2年間はやめることができない。


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作成者: 新織 由基

新織 由基(にいおり ゆき)