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【まとめ】
[取引相場のない株式の評価方式]
原則通り類似でくくった純資産
特例はハイこちら
特例はハイこちら
(取引相場のない株式の評価は、株主判定により原則的評価方式か特例的評価方式かに分かれる)
・原則→原則的評価方式
⇒同族株主(一部を除く)等が取得した場合の株式の評価方式。
(原則的評価方式は、会社の規模によってさらに評価方式が分かれる)
・類似→類似業種比準方式
⇒大会社は、原則として類似業種比準方式。
純資産価額方式も選択可能。
・純資産→純資産価額方式
⇒小会社は、原則として純資産価額方式。
併用方式も選択可能。
中会社は併用方式で、純資産価額方式も選択可能。
・特例→特例的評価方式
・ハイ→配当還元方式で評価
⇒同族株主以外の株主等が取得した場合の株式の評価方式。
[同族株主の定義]
どうぞ参考まで
・どうぞ→同族株主
・参考→さん、ご→30%、50%
⇒株主の1人およびその同族関係者の有する議決権合計数が、その会社の議決権総数の30%以上を占める場合における、その株主および同族関係者。
ただし、最も多いグループの有する議決権合計数が50%超である場合は、その50%超を占めるグループの株主および同族関係者。
【注意書き】
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