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ごろごろできない

土地や家屋の評価関連で

地元元気、人も行き来。

◇ 最新更新: 2023/01/26
閲覧の前に、末尾の【注意書き】をご確認ください。

【まとめ】

「土地や家屋の評価関連で」ページのまとめ
「土地や家屋の評価関連で」

[土地の評価]

地元元気

・地元→地目
・元気→現況
⇒土地の価額は地目の別に、課税時期の現況で評価する。

地目とは宅地、田、畑、山林など。
一体として利用されている一団の土地が、2以上の地目からなる場合は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する。

[宅地の評価単位]

りーたんくかく
使用収益、取得者ごと

・りーたんくかく→利単区画→利用、単位、区画
⇒利用の単位となっている1区画の宅地(1画地の宅地)ごとに評価する。

宅地の評価単位は、登記簿上の土地の単位である1筆ではない。

・使用収益ごと
⇒具体的には、宅地所有者の自由な使用収益を制約する他者の権利が存在するかどうか。
存在するならば、その権利の種類および権利者のごとに区分して評価する。

宅地所有者の自由な使用収益を制約する権利とは、借地権など。
その種が存在しない場合は、自用地となる。

・取得者ごと
⇒相続、遺贈または贈与による場合は、取得者ごとに評価する。
ただし、その分割が著しく不合理なものであると認められると、分割前の宅地が1画地として評価される。

[路線価]

路線に価値という目線

路線に価値→路線価

ここでいう路線とは道路のこと。

目線→メートル、千円
⇒路線に面する標準的な宅地について、1平方メートル当たり千円単位で示されている。

路線価が定められていない地域もある。

[私道の評価]

私の道さ

・私の道さ→私道、3割
⇒専ら特定の者の通行の用に供する私道の評価は、その宅地が私道でないものとして算出した評価額×30%に相当する金額。

不特定多数の者の通行の用に供されている私道は評価しない。
所有者専用の場合、ある宅地への通路として専用で利用している路地状敷地などは、私道とされない。
その隣接する宅地とともに1画地として評価する。

[借地権割合]

借地権の輝きは銀のくわ

借地権→借地権割合
→元素記号AG→A~G
くわ→9割(90%)
⇒借地権割合はA~Gで表され、Aは90%より10%ずつ逓減。

[借家権割合]

イッツ30
貸家が空き家は自用なり

・イッツ30→一律30
⇒現在は全国一律で30%

・貸家が空き家は自用なり
⇒貸家が空き家(独立家屋の空き家)の場合、自用家屋として評価する。

[建築中の家屋の評価]

建築中の評価は何割がけ?

・建築中→建築中の家屋
・何割がけ→7割
⇒建築中の家屋の評価は、費用原価×70%に相当する金額。

建築中の家屋には、固定資産税評価額が付けられていない。
費用現価とは課税時期までに建物に投下された建築費用を、課税時期の価額に引き直したもの。

【注意書き】

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作成者: 新織 由基

新織 由基(にいおり ゆき)