【まとめ】
[一般課税の仕入控除税額の場合分け]
及ばずなら、個別対応か一括比例
・急ごしらえ→きゅう、ご→95%以上
・極意→ご、おく、いか→5億以下
・差し引き→仕入控除
⇒その課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合、その課税期間中に国内において行った課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除できる。
・及ばずなら→95%未満、または5億円超え
・個別対応か一括比例→どちらかの方式で計算
⇒課税売上高が5億円超え、まは課税売上割合が95%未満の場合、課税仕入れ等に係る消費税額のうち、課税売上げに対応する部分のみが控除できる。
この場合の計算には、「個別対応方式」か「一括比例配分方式」を使う。
【ざっくりアンダースタンド】
一般課税における納付税額の計算イメージ
課税標準額に対する消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額
「課税仕入れ等に係る消費税額」の全額を控除できる場合と、その内の課税売上げに対応する部分のみ控除できる場合がある。
課税売上高
不課税取引はもちろん、非課税取引も含まれないが、免税取引は含まれる。
課税売上割合
課税期間中の課税売上高(税抜き)課税期間中の総売上高(税抜き)
分子については前述の通り。
分母に不課税取引は含まれない。
個別対応方式
課税仕入れ等の税額を、次の3つに区分してから計算する。
〈1〉
課税資産の譲渡等にのみ対応するもの。
〈2〉
非課税資産の譲渡等にのみ対応するもの。
〈3〉
課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して対応するもの。
計算式=
(〈1〉を満たす課税仕入れ等の税額の合計額)+(〈3〉を満たす課税仕入れ等の税額の合計額×課税売上割合)
このように明らかに区分されていない場合、または区分されていても、「一括比例方式」を選択することもできる。
一括比例配分方式
計算式=
(課税仕入れ等の税額の合計額)×課税売上割合
「一括比例配分方式」で計算することとした場合、その課税期間の初日から2年間は継続適用しなければ、個別対応方式に変更することはできない。
【注意書き】
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付属の説明はざっくりで、その他の場合に言及していないことも多々です。
正確性等には注意を払っていますが、誤情報となってしまっている可能性もあります。
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