閲覧の前に、末尾の【注意書き】をご確認ください。
【まとめ】
[届出の期限]
一周山河、死亡届
・一周→一週→7日以内
⇒死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内にしなければならない。
・山河→3か月
⇒国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内。
戸籍法第86条に記載されている。
【注意書き】
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