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死亡届

国内と国外では、その期限が異なる。

◇ 最新更新: 2023/01/26
閲覧の前に、末尾の【注意書き】をご確認ください。

【まとめ】

「死亡届」ページのまとめ
「死亡届」

[届出の期限]

一周山河、死亡届

・一周→一週→7日以内
⇒死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内にしなければならない。

・山河→3か月
⇒国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内。

戸籍法第86条に記載されている。

【注意書き】

作成時点での情報を基にしています。
付属の説明はざっくりです。
正確性等には注意を払っていますが、誤情報となってしまっている可能性もあります。
掲載された内容によって生じた損害等について、一切の責任を負いません。

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作成者: 新織 由基

新織 由基(にいおり ゆき)