閲覧の前に、末尾の【注意書き】をご確認ください。
【まとめ】
[児童手当の月額支給額]
さー行こう
中学校まで今から
3時以降、小さい苺のおやつ
制限は一様よ
中学校まで今から
3時以降、小さい苺のおやつ
制限は一様よ
・さー行こう→3歳、15,000円
⇒3歳未満で、一人あたり月額15,000円。
・中学校まで今から→中学校、1万円
⇒3歳以上中学校卒業までで、一人あたり月額10,000円。
・3時以降→第3子以降
・小さい→小学校
・苺→15,000円
⇒第3子以降は、3歳以上小学校卒業までの児童も月額15,000円の支給額。
ここでいう第3子以降とは、18歳到達後の年度末までの児童で数えて、3番目以降をいう。
・制限は一様→所得制限、樋口一葉(5千円札)
⇒所得制限(限度額)以上~所得上限(限度額)未満に該当する場合は、一人あたり一律で月額5,000円の特例給付になる。
所得上限(限度額)以上に該当する場合は、児童手当の対象とならない。
児童手当の受給資格者は、中学校卒業(15歳到達後の年度末)までの児童を養育している人。
父母でともに児童を養育している場合は、その児童の生計を維持する程度の高い者が受給者になる。
父母でともに児童を養育している場合は、その児童の生計を維持する程度の高い者が受給者になる。
所得の判定は世帯合算ではなく、受給者にあたる人の年収で判定する。
・よ→4か月分
⇒4か月分ごとの後払い(例えば、10月支給分は6月~9月分)。
[現況届(原則不要)]
・元気→現況→現況届
・充電→ジューン→6月
⇒受給後、毎年6月に現況届。
2022年6月以降分については、原則不要になった。
ただし、市町村が公簿等により、以降の受給資格の要件を満たしているか等が確認できない場合は必要になる。
ただし、市町村が公簿等により、以降の受給資格の要件を満たしているか等が確認できない場合は必要になる。
【ざっくりアンダースタンド】
[第3子以降とは]
ここでいう第3子以降とは、18歳到達後の年度末までの児童で数えて、3番目以降をいう。
次の引用の通りとなっています。
(定義)
第三条 この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
一方、児童手当の支給要件となる児童は、中学校卒業(15歳到達後の年度末)までの児童です。
【注意書き】
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付属の説明はざっくりです。
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