【まとめ】
[消費税の確定申告の期限]
世は知れん余波多く……
・終了につき→終了、2つき
⇒その課税期間の終了の翌日から2か月以内は法人。
・年度末→3月31日
⇒原則として、翌年の3月31日までは個人。
地方消費税額と併せて納付する。
・はかなし→消える
⇒消費税。
[中間申告の義務]
・世は→よん、はち→48万
⇒直前の課税期間の確定消費税額が48万円超で、最低年1回の中間申告が必要になる。
・知れん→し、れい→400万
⇒直前の課税期間の確定消費税額が48万円超~400万円以下で、年1回の中間申告が必要になる。
・余波多く→よん、はち、オー、オー→4,800万
⇒直前の課税期間の確定消費税額が400万円超~4,800万円以下で、年3回の中間申告が必要になる。
⇒直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円超で、年11回の中間申告が必要になる。
【ざっくりアンダースタンド】
課税期間の特例
個人事業者、法人ともに届け出ることで、課税期間を3か月ごとの期間に短縮(3月特例)、1か月ごとの期間に短縮(1月特例)することもできる。
課税期間の特例適用の場合の申告期限
原則として、課税期間の終了の翌日から2か月以内。
個人事業者において、その年の12月31日の属する課税期間の申告期限は、翌年の3月31日。
消費税の中間申告の期限
原則として、中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内。
法人の場合で、その課税期間開始の日から1か月の期間であるものは、「その課税期間開始の日から2か月を経過した日」から2か月以内。
(個人事業者の直前の課税期間の消費税額が確定するのは、3月31日)
法人の消費税申告書の提出期限の延長特例
「法人税」について、「確定申告書の提出期限の延長の特例」の適用を受けている「法人」であることが要件。
この場合、「消費税」についても届出をすることにより、その提出した日の属する事業年度以後の、各事業年度終了の日の属する課税期間に係る「消費税申告書の提出期限」を、その課税期間の末日から3か月以内とすることができる。
つまり、申告期限を1か月延長することができる。
そして延長された期間については、それに係る利子税を併せて納付しなければならない。
【注意書き】
作成時点での情報を基にしています。
付属の説明はざっくりです。
正確性等には注意を払っていますが、誤情報となってしまっている可能性もあります。
掲載された内容によって生じた損害等について、一切の責任を負いません。