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消費税の確定申告と中間申告

消費税の課税事業者に係るもの。

◇ 最新更新: 2023/04/05
閲覧の前に、末尾の【注意書き】をご確認ください。

【まとめ】

「消費税の確定申告と中間申告」ページのまとめ
「消費税の確定申告と中間申告」

[消費税の確定申告の期限]

終了につき、年度末はかなし
世は知れん余波多く……

終了につき→終了、2つき
⇒その課税期間の終了の翌日から2か月以内は法人。

年度末→3月31日
⇒原則として、翌年の3月31日までは個人。

個人事業者において、その年の12月31日の属する課税期間の申告期限は、特例で翌年の3月31日とされているので。
なお、申告と納付の期限は同じ。
地方消費税額と併せて納付する。
中間申告の期限も、原則として対象期間の終了の翌日から2か月以内。

はかなし→消える
⇒消費税。

[中間申告の義務]

世は→よん、はち→48万
⇒直前の課税期間の確定消費税額が48万円超で、最低年1回の中間申告が必要になる。

この確定消費税額とは国税分のみで、地方消費税は含まない。

知れん→し、れい→400万
⇒直前の課税期間の確定消費税額が48万円超~400万円以下で、年1回の中間申告が必要になる。

余波多く→よん、はち、オー、オー→4,800万
⇒直前の課税期間の確定消費税額が400万円超~4,800万円以下で、年3回の中間申告が必要になる。

⇒直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円超で、年11回の中間申告が必要になる。


【ざっくりアンダースタンド】

課税期間の特例

個人事業者、法人ともに届け出ることで、課税期間を3か月ごとの期間に短縮(3月特例)、1か月ごとの期間に短縮(1月特例)することもできる。

課税期間の特例適用の場合の申告期限

原則として、課税期間の終了の翌日から2か月以内。
個人事業者において、その年の12月31日の属する課税期間の申告期限は、翌年の3月31日。

課税期間の特例適用を受ける事業者は、中間申告の必要はない。

消費税の中間申告の期限

原則として、中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内。

1月中間申告対象期間においての話。
法人の場合で、その課税期間開始の日から1か月の期間であるものは、「その課税期間開始の日から2か月を経過した日」から2か月以内。
個人事業者の場合で、1月~3月分は5月末日まで。
(個人事業者の直前の課税期間の消費税額が確定するのは、3月31日)

法人の消費税申告書の提出期限の延長特例

「法人税」について、「確定申告書の提出期限の延長の特例」の適用を受けている「法人」であることが要件。

この場合、「消費税」についても届出をすることにより、その提出した日の属する事業年度以後の、各事業年度終了の日の属する課税期間に係る「消費税申告書の提出期限」を、その課税期間の末日から3か月以内とすることができる。

つまり、申告期限を1か月延長することができる。
そして延長された期間については、それに係る利子税を併せて納付しなければならない。

令和3年3月31日以後に終了する事業年度の終了日の属する課税期間からの適用となっている。

【注意書き】

作成時点での情報を基にしています。
付属の説明はざっくりです。
正確性等には注意を払っていますが、誤情報となってしまっている可能性もあります。
掲載された内容によって生じた損害等について、一切の責任を負いません。

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作成者: 新織 由基

新織 由基(にいおり ゆき)