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【まとめ】
[所得税法の居住者と課税される範囲]
自由で一挙に内外を取得し風
・自由→じゅう→住所
・一挙→いち、きょ→1年以上居所
⇒所得税法の居住者とは、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
・内外→国内外
・取得→しゅとく→しょとく→所得
・風→かぜ→課税
⇒非永住者以外の居住者は、国内外の全ての所得に課税される。
[所得税法の非永住者]
永住か、十分な範囲で計り、籍もないこと
・永住か→非永住者かの判定
・十分→10分の~→過去10年以内
・範囲→半分以下→合計5年以下
⇒ 合計5年以下過去10年以内
・籍もない→日本国籍を有していない
⇒まとめると、所得税法の非永住者とは、居住者のうち日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が、5年以下である個人をいう。
国外源泉所得以外の所得と、一部の国外源泉所得(国内において支払われ、または国外から送金されたもの)に課税される。
【ざっくりアンダースタンド】
[所得税法の非居住者と課税される範囲]
所得税法の非居住者とは、居住者以外の個人をいう。
国内源泉所得のみに課税される。
【注意書き】
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